デマの内容
次のような画像を出して
国会議員はワクチンが有害だと知ってるから、自分達がワクチンを接種しないで済むように法律を作った!
と主張する人がいますが、デマです。
デマッターが出した画像は、「予防接種法」の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例」についての記載です。
(4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)
第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
解説
そもそも、ワクチン接種を行うかどうかは個人の意思で任意に決めることができるので、わざわざそんな法律を作る意味がありません。
ではなぜ上記のような法律を作ったのでしょうか?
こちらに分かりやすい解説がありました。赤線と水色の線のところに注目してください。
https://www.niph.go.jp/h-crisis/wp-content/uploads/2021/07/20210730103115_content_10601000_000814095.pdf
(1)「自治体からの新型コロナワクチンの接種の勧奨」、(2)「市民の接種の努力義務」の2つを「適用しないこととすることができる」と述べているのが分かりますね。
では、「誰に対して」を想定しているのかというと…すぐあとに次のように書かれています。
ざっくり言うと、
- 接種の努力義務は、妊娠中の者には適用しない
- 16歳未満の子または成年被後見人が妊娠中の場合、その保護者は、その被保護者に、接種させるよう努力する義務はない
ということですね。
デマッター達はいつも「妊婦に接種させるな!」とか「子どもに接種させるな!」と言ってるくせに、その権利を守るための法律に対して(意味を曲解・勘違いして)ケチをつけているという、お粗末な話でした。
参考記事
新型コロナワクチン接種済みの政治家
検索キーワード:政治家 公務員 免除